どうも音羽です!
賃貸マンションの退去って本当に面倒くさいですね!
本記事では
- 借主ってどこまで原状回復費用を負担するの?
- おかしいと思った時はどうするの?
- ハウスクリーニングの相場ってどれくらいなの?
という問題に触れていきます!
原状回復ガイドラインとは
原状回復っていうのは大家さんが一方的に言ってくるのではなくて、一定の指標があるのですよね!
それが原状回復ガイドラインになります。
国土交通省が出しているものです!
賃貸物件の退去の際のトラブルの解決の指標になるものですね(*´∀`*)
民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。
こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめたものであり、平成16年2月及び平成23年8月には、裁判事例及びQ&Aの追加などの改訂を行っています。
ハウスクリーニングの相場を知ろう
- 1R・1K:15,000円ー25,000円
- 1DK・2K:28,000円ー32,000円
- 1LDK・2DK:40,000円ー45,000円
- 2LDK・3DK:50,000円ー53,000円
- 3LDK・4DK:60,000円ー65,000円
- 4LDK・5DK~:65,000円~
上記が目安になります!
もちろん地域差はあります(*´∀`*)
私は3LDKに住んでいましたが、退去の際のハウスクリーニングは50,000円でしたね!
相場より安い!やっぱり田舎だからですね!
どこからが貸主負担でどこからが借主負担なの
貸主負担
経年劣化による摩耗や次の入居者を確保する目的の補修などは貸主負担です!
- 退去時の鍵交換
- 退去時クリーニングによる水回りの消毒
- 耐用年数経過による劣化や損耗
- 日焼けや冷蔵庫背面の電気焼け
- 家具の設置による床のへこみなど
借主負担
故意・過失による損傷は借主負担です!
- 借主が鍵穴を破損したり紛失した
- 水回りの清掃や手入れ不足による汚損やカビ
- ペットによる傷や臭い
- 子供による傷や汚損
- キャスターによる傷やへこみ
畳の表替えでトラブル
退去時の立ち会いでは畳1枚の傷のことを言われました。
まぁ子供がトミカで傷つけた感じでしたね。まぁ仕方がない。
しかし、請求されたのは畳6枚全部。トータル30,000円でした。
管理会社に連絡
管理会社に連絡しました。
退去時の立ち会いでは特に畳に関してはそんなに言われませんでした。
言われても1枚だけでした、傷があるとのことで。
なんで6枚全部取り替えなんですか?
と言った感じです。
そうしたら
担当者がいなくて後日折返しになりました。
特約の存在
後日の折返しの連絡。
入居時にサインした書類に特約があります。そこで畳の表替えの費用は入居者様負担となります
とのこと!
そこで契約書を改まって見てみると特約がたくさんありました、、、
乙(借主)の負担する原状回復の措置等について以下の通り定める
- 畳の表替え
- フスマの張替え
- たばこ、かび、落書き等によるクロスの張り替え
- 釘穴などの穴理補修
- 室内及び付属設備等の清掃
- 付属設備機器、部品の紛失による取替補修
- 家具、電化製品、自転車、ゴミ等を放置した際の処分費用
- 乙の隻による汚損、破損箇所等の補修
消費者センターに電話
国民生活センターの消費者ホットラインに電話するのも手だと思います!
私は電話をかけたのが日曜日だったため連絡が付きませんでした><
なので弁護士に軽く相談してみましたw
弁護士に相談
事情を説明。
特約多いし、入居者に明らかに不利が多すぎる><
この特約は有効なんですか><?
基本的には有効と判断されてしまいます。
特約が無効と判断されるのは著しく高額な負担を強いるなど例外的な場合のみです。
とのこと\(^o^)/
諦めて素直に30,000円払います><
消費者センターに電話も諦めました><
賃貸マンションの退去トラブル!畳の表替えで敷金が戻ってこない所か、、、のまとめ
- 経年劣化や次の入居者確保のための補修などは貸主負担
- 過失などで傷などができてしまった場合は借主負担
- 入居時に特約に注意しよう。特約次第では退去時にお金を請求されることがある!